2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
とする、いわゆる個別指揮権に関する条文を念頭に置いた答弁だというふうに理解していいのかどうか、まずはこの点について簡潔明瞭にお答えください。
とする、いわゆる個別指揮権に関する条文を念頭に置いた答弁だというふうに理解していいのかどうか、まずはこの点について簡潔明瞭にお答えください。
○棚橋委員 個別指揮権を、鳩山総理の問題に関して、指揮するつもりはあるかないかと聞いているんです。個別の捜査に関して聞いているんです。指揮権を発動するつもりはあるのか全くないのか聞いているんです。指揮権を発動するのは、法務大臣の権限です。
一般指揮権以外に個別指揮権があるかどうか、これは六法を読んでください。秘書官が今出していますから、六法を読んでください。一般指揮権以外に指揮権はないんですね。
○棚橋委員 個別指揮権を発動するつもりは全くないのかあるのかと聞いているんです。この捜査の現状はどうなっているかと聞いているんじゃないんですよ。お願いします。
これは明らかに検察側の公判維持に対する干渉でありまして、事実上の指揮権の発動であります、検察庁法では、その十四条において法務大臣に個別指揮権を与えてはおりません。にもかかわらずこの発言が行われておることはまことに不当であり、不法である、このように考えるのですが、総理の所見を伺いたい。